電車事故での損害賠償金について

雑学の部屋

地下鉄が人身事故で2時間ぐらい止まっていて帰宅が遅くなったので、今日は投資ではなく鉄道事故での損害賠償金について調べてみました

賠償金が発生する電車の事故

加害者に故意または過失があるケース

賠償金が発生するのは、加害者に故意または過失があったケースとなります

そのような事故が発生した場合、運営する鉄道会社は民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」を根拠に、加害者に賠償金を請求することができます

「加害者に故意や過失があった」と認められやすいのは、電車への飛び込み自殺や踏切内への立ち往生、路線への進入、線路への置き石などです

電車の事故の賠償金はどのくらい?

賠償金の内訳

鉄道会社からの損害賠償請求の内訳は、一般的に「振替輸送費」「修理費」「人件費」などになります

振替輸送費は列車が遅れたことによる振替輸送にかかった費用や払い戻し費用

修理費は車両など破損したものの修理費用

人件費は復旧のために要した人件費です

それぞれ具体的な被害の程度によって、請求金額は大きく異なりますが、例えば同じ修理費でも、脱線事故は数千万円の賠償金が発生しますが、そうでなければ数万円〜数十万円程度になることが多いようです

賠償金は一般的に数百万円単位

賠償金額は具体的な被害の程度によって大きく異なります。

例えば、通勤ラッシュ時間などに起きた事故などは賠償金が高額になるケースもありますが、一般的に数百万円単位です

列車事故の賠償金は、数千万円〜数億円というイメージがあるかもしれませんが、実際のところはそれほど高額な請求はほとんどないようです

減額されるケースもある

鉄道の事故の場合、被害額を全て計上すると数千万円単位になる場合もあります

しかし、鉄道会社からの損害賠償請求では全額を請求されることは少なく、減額した金額を加害者が支払うことで和解するケースが多いとのこと

具体的には、加害者側と鉄道会社側で話し合い、加害者や遺族の生活状況や支払い能力を踏まえて支払う金額が決まるようです

人身事故の場合

請求は本人または遺族に行なわれる

電車の人身事故を引き起こし、故意や過失があった場合は本人が賠償責任を負います

しかし、本人が死亡した場合は遺族が損害賠償義務を相続します

遺族は現金や貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や損害賠償義務といったマイナスの財産も相続することになります

遺族は相続放棄ができる

相続放棄とは、遺族が家庭裁判所に申請することによって、死亡した家族の財産に対して一切の権利を放棄することです

これにより損害賠償義務を相続しなくて済むようになります

ですが、相続放棄は現金や貯金などのプラスの財産も相続できなくなることに加えて、複数の相続人がいる場合は、自分が放棄すれば次の順位の人がマイナスの財産を負うことになります

踏切事故の場合

請求は本人に行なわれる

踏切事故には、遮断機が降りている間の無理な横断や自動車の整備不足によるエンジン停止や脱輪による立ち往生などさまざまなケースがあります

自動車の運転手が踏切事故を起こした場合、賠償責任は運転手である本人にあります

また、故意でなくても運転手に過失がある場合、損害賠償責任を負わなければならないことがあります

鉄道会社に落ち度があれば減額される

鉄道会社側に過失(落ち度)があれば、運転手が負う損害賠償金は減額されます

例えば、踏切の作動に問題があったケースや、非常停止ボタンに不具合があったケースになります

なお、故意ではなく自動車による踏切事故を起こしてしまった場合は、任意保険に加入していれば、保険会社から賠償金が支払われます

置き石の場合

子どものいたずらの場合の請求は親に行なわれる

子どもが線路に置き石をしたり、石を投げたりして、それが原因で電車の運行がストップした場合や車両を破損させた場合、脱線などの事故を引き起こしてしまった場合などは、監督責任のある親(保護者)に賠償責任があります

車両の破損や脱線で被害が大きくなれば、その分、賠償金は高額になります

複数人で支払う場合もある

置き石をした本人だけでなく、それを見ていて止めなかった人にも損害賠償責任が課せられたケースもあります

1980年に起きた「京阪電気鉄道置石脱線事故」では、中学生のいたずらにより脱線事故が起こり、1両目が民家に突っ込み、2両目は横転し104人が負傷しました

置き石をした本人を含め5人の中学生が逮捕され、1人当たり840万円の賠償金の支払いが命じられました

責任無能力者の場合

請求は監督義務者に行なわれる

責任無能力者とは「うつ病」や「認知症」など精神上に障害があり責任をとることができない人が該当します

法律で、責任無能力者が引き起こした事故の損害賠償責任は、監督義務者(親など)が負うことが定められています

鉄道の事故の場合も、責任無能力者が引き起こした場合は「監督義務者」に賠償金が請求されます

監督義務者が支払い不可の場合は自己破産を検討することも

監督義務者が、責任無能力者の介護者であるなど、相続人ではないこともあります

その場合、監督義務者は、相続放棄によって損害賠償請求の支払い責任を放棄することができません

このような事態になり支払いができない場合は、自己破産する方法があります

電車の事故の賠償金について知っておきたいこと

裁判に発展することは少ない

鉄道会社は、加害者本人や遺族、監督義務者に賠償金を支払う能力がなく、損害を回収できる資産がないと判断した場合、あえて裁判を起こすことはしません

そのため、電車の事故の場合、裁判までは発展することはまれで、ほとんどが示談や相続放棄によって解決しています

対応は冷静に判断する

前項で解説したとおり、数千万円や数億円など高額の賠償金が発生することはほとんどありません
そのため、賠償金を遺産で支払えるかどうか冷静に判断することができるでしょう

もし支払いができない場合でも、相続放棄や自己破産などの解決方法を選ぶことができます

弁護士に相談する

子どもが電車の事故を起こしてしまったり、加害者遺族になってしまい、鉄道会社から賠償金を請求され、自分での対応が難しい場合は、弁護士に相談しましょう

賠償金に充てる遺産の相続に伴う手続きや相続放棄・自己破産の選択など、多くの場面でサポートを受けられます

保険・共済の補償が受けられる場合がある

自動車の任意保険や共済に加入している場合、電車の事故の補償を受けられるケースがあります

出典:ちょこっと共済

コメント

タイトルとURLをコピーしました