確定申告のやり方

資産の増やし方

気が付けば1月ももう中旬 時間はあっという間に過ぎていきます

ということで今日税務署からメールがきていました「税務署からのお知らせ(〇〇様)【申告に関するお知らせ】」

昨年、損切りなどをして投資で損失を確定させた方は、特に忘れず確定申告をしましょう

確定申告とは

確定申告とは、前年の1月から12月までのすべての売上から経費を差し引いた「所得」に対して「所得税(復興特別所得税を含む)」の額を計算して納税することをいいます

確定申告は原則2月16日から3月15日の間に、確定申告書を税務署に提出する必要があります

(3月15日が土日祝にあたる場合は翌月曜日が期限日となります)

確定申告が必要な人とは

確定申告は個人事業主やフリーランスだけではなく、会社員のような給与所得者も副業や投資などで別に収入がある場合、対象となります

確定申告が不要な人でも所得税を余分に支払っている場合には確定申告をすることで還付を受けることができますし、確定申告を忘れると、後で税金を支払わなければいけなくなったり、本来受けられるはずの還付金や節税効果が得られなくなったりしますので、サラリーマンでも確定申告が必要かどうかを確認することをオススメします

自分は『ふるさと納税』をしているのですが、5か所以上の都道府県に寄付しているので確定申告で申告しています

詳細は下記のとおりですので国税庁HPをご覧ください

確定申告が必要な方

次の1から4のいずれかに該当する方は、所得税等の確定申告が必要です。

1給与所得がある方大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する
(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
(3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5) 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている
2公的年金等に係る雑所得のみの方公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある※ 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。
3退職所得がある方外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある※ 退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要になります。
なお、退職所得以外の所得がある方は、1又は4を参照してください。
41から3以外の方次の計算において残額がある(計算)1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。※ 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税等の確定申告は必要ありません。
 なお、住民税については「市区町村からのお知らせ」を参照してください。

※ 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けようとする方などは、1から4に当てはまらない方であっても確定申告が必要です。

確定申告に必要な書類

1.確定申告書

2022年分(2023年提出分)の確定申告から確定申告書Aは廃止になり、確定申告書Bに一本化され、書類の表記も「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の 申告書」に変更となりました

2022年分以降用の確定申告書

令和4年分の所得税等の確定申告書(案)
出典:国税庁「令和4年分の所得税等の確定申告書 (案)」

2.本人確認書類(マイナンバーカード)

確定申告には「本人確認書類」が必要ですが、マイナンバーカードを持っているか否かで必要な本人確認書類が異なりますので下記を参照願います

 本人確認書類添付または提示
マイナンバーカードを
持っている人
マイナンバーカード(個人番号カード)
*写しを添付する場合には、表面および裏面の写しが必要
本人確認書類の写しを、添付書類台紙などに貼って申告書と一緒に提出、または本人確認書類を提出する
マイナンバーカードを
持っていない人
①番号確認書類
(本人のマイナンバーを確認できる書類)
・通知カード
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
(マイナンバーの記載があるものに限る)
上記などのうち、いずれか1つ
②身元確認書類
(記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)
・運転免許証
・公的医療保険の被保険者証
・パスポート
・身体障がい者手帳
・在留カード
上記などのうち、いずれ1つ
出典:国税庁「申告書に添付・提示する書類」

マイナンバーカードを持っている場合

確定申告書を税務署に持参して提出する場合、本人確認の際にマイナンバーカードを提示するだけで完了します
郵送で確定申告書を提出する場合、マイナンバーカードの写しを添付することになります

なお、e-Tax(電子申告)で送信する場合は、マイナンバーカードに組み込まれた電子証明書で本人確認を行うため、写しの添付は不要となります

マイナンバーカードを持っていない場合

確定申告書を税務署に持参して提出する場合、本人確認書類を提示すれば問題ありません。

郵送で確定申告書を提出する場合「番号確認書類」と「身元確認書類」の写しの添付が必要です

なお、e-Taxで確定申告をする際は添付の必要はありません。

3.銀行口座がわかるもの

還付金を受け取りや所得税の支払いを口座振込とする場合、銀行口座が分かるものが必要となります

また、一部のネット銀行では還付金の振込ができないので、振込の可否について事前に利用しているネット銀行に確認しておきましょう
出典:国税庁「税金の還付」

4.所得を明らかにできるもの

確定申告書を記入するにあたり、以下の書類で所得の証明が必要になります

所得の種類証明書類
事業所得や不動産所得がある青色申告決算書
(白色申告者の場合は収支内訳書)
配当、一時、雑所得のある所得の内容を証明する書類
株取引を行っている年間取引計算書
土地や建物の譲渡がある渡時の売買契約書、購入時点の契約書、仲介手数料や印紙代の領収書等

なお、確定申告の際に「源泉徴収税額」を記入する項目があるため、「源泉徴収票」を会社または取引先に発行してもらい大切に保管しておきましょう

5.控除証明書

各種控除を受けるためには「控除の該当者」であることを証明する書類が必要となりますが、控除の内容によって必要な書類が異なるので注意しましょう。

ケース必要となる控除証明書
医療費が年間10万円を超えた人医療費の明細書交通費明細書など
住宅ローン控除を初めて受ける人住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住民票の写し
売買契約書の写し
登記事項証明書の原本
金融機関の住宅ローンの残高証明書など
寄附をした人(ふるさと納税等)寄附した団体などから交付された寄附金の受領証
法人や信託が適格であることなどの証明書又は認定証の写しなど

確定申告書の入手方法

1.国税庁のwebサイトからダウンロードする

確定申告書は国税庁のサイトからダウンロードできます
出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」

2.確定申告書等作成コーナーから出力する

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の指示に従って金額などを入力するだけで確定申告書や決算書を作成し、e-Taxによる送信・印刷が可能です

パソコンだけでなく、スマホでも確定申告書を作成できます
出典:国税庁「確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)」

3.税務署や市区町村役場の税務課、確定申告相談会場で受け取る

税務署や市区町村役場の税務課、確定申告相談会場でも確定申告書は入手でき、確定申告についての無料相談も可能です 

ですが、確定申告期間が近づくと、税務署や市区町村役場の税務課は大変混雑するため、相談したい人は早めにいきましょう

4.税務署から郵送で取り寄せる

仕事の関係などで、税務署の開いている曜日・時間に行けない場合は、所轄の税務署に連絡することで一式を郵送で取り寄せることができます

郵送での取り寄せは時間がかかるので、早めに所轄の税務署の連絡先を国税庁のWebサイト内にある「税務署の所在地などを知りたい方」で調べて早めに依頼しましょう。

確定申告書の書き方

確定申告書 第一表の記入項目

  • 収入金額等
  • 所得金額
  • 所得から差し引かれる金額
  • 税金の計算
  • その他・延納の届出

確定申告書 第二表の記入項目

  • 住所・屋号・氏名
  • 所得の内訳
  • 総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項
  • 特例適用条文等
  • 保険料控除等に関する事項
  • 本人に関する事項
  • 雑損控除に関する事項
  • 寄附金控除に関する事項
  • 配偶者や親族に関する事項
  • 事業専従者に関する事項
  • 住民税・事業税に関する事項

提出方法

確定申告書の提出方法は下記のとおりですが、3の国税庁が提供する電子申告・納税システムのe-Tax(電子申告)を利用すると、確定申告をオンラインですべて完結できるのでオススメです

  1. 税務署の窓口に持っていく
  2. 税務署へ郵送する
  3. e-Tax(電子申告)を用いて、オンライン上で提出する

最後に

自分は早く還付金が欲しいので申請開始初日には申請できるようにe-taxで準備しています

複数証券口座をお持ちの方は証券会社からの『年間取引報告書』なども必要ですので早めに確認しておくことをオススメします

確定申告は正直、専門用語なども難しくてめんどくさいですが、その難しさ、めんどくささを乗り越えて『税制』を理解できた人にだけ、無駄に搾取された分が還付されます

投資の勉強も大切ですが在住している国の『税制』を理解することはもっと重要ですので少しづつググりながら学んでいきましょう

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